浄化槽の維持管理について

記事番号: 1-191

公開日 2011年04月01日

更新日 2026年09月11日

浄化槽は、微生物の働きによって家庭などから出る汚水を処理し、きれいな水にして放流する設備です。

浄化槽を正常に機能させ、周辺の生活環境や水環境を守るためには、設置した後も適切な維持管理を行うことが大切です。

浄化槽を使用している方は、浄化槽法に基づき、保守点検、清掃、法定検査を適切に行ってください。

浄化槽の維持管理に必要な3つのこと

浄化槽の維持管理には、次の3つがあります。

1.保守点検

浄化槽の機器が正常に動いているかを確認し、必要に応じて調整や修理、消毒剤の補充などを行います。

保守点検は、浄化槽の種類や規模に応じて定められた回数以上、行う必要があります。

保守点検は、登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

浄化槽の保守点検について

2.清掃

浄化槽の中には、汚水を処理する過程で汚泥などがたまります。

汚泥などをそのままにしておくと、浄化槽の機能が低下し、悪臭や水質汚濁の原因となることがあります。

そのため、浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜き、内部を清掃する必要があります。

清掃は、市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

浄化槽の清掃について

3.法定検査

法定検査は、浄化槽が適正に設置され、適切に維持管理されているか、また、浄化槽の放流水の水質が適正な状態にあるかなどを確認するための検査です。

法定検査は、保守点検や清掃とは別に受ける必要があります。

浄化槽を使用している方は、指定された検査機関による法定検査を受けてください。

浄化槽の法定検査について

保守点検・清掃・法定検査の違い

3つとも浄化槽を正常に使用するために必要ですが、それぞれ役割が異なります。

項目 主な内容
保守点検 浄化槽の機器や機能を確認し、必要な調整や修理を行う
清掃 浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜き、内部を清掃する
法定検査 浄化槽の設置状況や維持管理状況、放流水の水質などを確認する

「保守点検をしているから法定検査は必要ない」ということではありません。

保守点検、清掃、法定検査は、それぞれ目的が異なるため、すべて適切に行うことが大切です。

浄化槽を使用するときの注意

浄化槽を正常に機能させるため、日常生活でも次のことに注意してください。

トイレには異物を流さない

トイレットペーパー以外のものを流すと、浄化槽の詰まりや故障の原因となる場合があります。

紙おむつ、生理用品、ティッシュペーパー、ウェットシートなどは流さず、適切に処分してください。

浄化槽の電源を切らない

浄化槽には、処理に必要な空気を送るブロワーなどの機器があります。

電源を切ると浄化槽の機能が低下する場合がありますので、電源は切らないでください。

洗剤などを適切に使用する

洗剤や薬品などを大量に使用すると、浄化槽内の微生物の働きに影響を与える場合があります。

洗剤などは、使用上の注意を確認して適切に使用してください。

油や生ごみを流さない

食用油や大量の生ごみなどを流すと、浄化槽の機能低下や詰まりの原因となる場合があります。

維持管理の記録を保管してください

保守点検や清掃、法定検査を行った場合は、その記録を適切に保管してください。

維持管理の記録は、浄化槽が適切に管理されていることを確認するためにも重要です。

浄化槽の管理者が変わった場合

住宅や建物の売買、相続などにより浄化槽の管理者が変更になった場合は、浄化槽管理者の変更に関する届出が必要です。

詳しくは「浄化槽に関する各種届出」をご確認ください。

浄化槽を使用しなくなった場合

下水道への接続や建物の解体、転居などにより浄化槽を使用しなくなった場合は、使用廃止などの手続きが必要です。

浄化槽の使用を廃止する場合は、必要な手続きを行うとともに、浄化槽内の汚泥などを適切に処理してください。

詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

浄化槽の適正な維持管理をお願いします

浄化槽は、家庭から出る汚水を処理し、生活環境や水環境を守るための重要な設備です。

浄化槽を適切に使用するためには、日常の使い方に注意するとともに、保守点検、清掃、法定検査を適正に行う必要があります。

浄化槽を使用している方は、浄化槽の機能を良好な状態に保つため、適切な維持管理をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

都市整備部 上下水道課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1626内線:0026
FAX:0000-01-1626

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