記事番号: 1-190
公開日 2021年04月01日
更新日 2026年09月11日
浄化槽を設置したり、使用を開始・休止・廃止したり、浄化槽の管理者が変更になった場合などには、浄化槽法に基づく届出が必要です。
届出が必要となる場合や提出期限、必要な書類などを確認し、適切に手続きを行ってください。
浄化槽に関する主な届出
| 届出が必要な場合 | 届出の種類 | 提出時期 |
|---|---|---|
| 浄化槽を設置するとき | 浄化槽設置届出書[PDF:43.4KB] | 設置工事の前 |
| 浄化槽の構造や規模を変更するとき | 浄化槽変更届出書[PDF:44.5KB] | 変更工事の前 |
| 浄化槽の使用を開始したとき | 浄化槽使用開始報告書[PDF:44.8KB] | 使用開始後30日以内 |
| 浄化槽の管理者が変更になったとき | 浄化槽管理者変更報告書[PDF:45.8KB] | 変更後30日以内 |
| 浄化槽の使用を休止するとき | 浄化槽使用休止届出書[PDF:44.2KB] | 使用休止時 |
| 休止していた浄化槽の使用を再開するとき | 浄化槽使用再開届出書[PDF:44.5KB] | 使用再開後30日以内 |
| 浄化槽の使用を廃止したとき | 浄化槽使用廃止届出書[PDF:44.5KB] | 廃止後30日以内 |
| 技術管理者を変更したとき | 浄化槽技術管理者変更報告書[PDF:46.9KB] | 変更後30日以内 |
※届出の種類や提出時期、提出先などは、浄化槽の種類や設置状況によって異なる場合があります。
浄化槽を設置するとき
浄化槽を新しく設置する場合は、原則として工事を始める前に届出が必要です。
建築確認申請を伴う場合などは、届出先や手続きが異なることがあります。
浄化槽の設置を予定している場合は、工事を依頼する業者などに手続きについて確認してください。
浄化槽の構造や規模を変更するとき
既に設置されている浄化槽について、構造や規模などを変更する場合は、変更の内容に応じて届出が必要になることがあります。
変更工事を行う前に、担当窓口へご確認ください。
浄化槽の使用を開始したとき
浄化槽の設置後、実際に使用を開始した場合は、使用開始の届出が必要です。
使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
浄化槽の管理者が変更になったとき
浄化槽を設置している住宅や建物の売買、相続、転居などにより、浄化槽の管理者が変更になった場合は、届出が必要です。
新たに浄化槽の管理者となった方は、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
例えば、次のような場合が該当します。
- 住宅を売買した
- 建物を相続した
- 使用者が変更になった
- 所有者が変更になった
浄化槽の使用を休止するとき
長期間、建物を使用しないなどの理由により浄化槽の使用を休止する場合は、使用休止の届出をすることができます。
使用を休止する場合は、浄化槽の清掃など、必要な措置を行ったうえで「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
休止に必要な清掃や手続きについては、事前に担当窓口や浄化槽の清掃業者へご確認ください。
休止していた浄化槽の使用を再開するとき
休止していた浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開の届出が必要です。
使用を再開した場合は、「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
また、使用を再開する前に、保守点検業者へ点検を依頼するなど、浄化槽を適正に使用できる状態にしてください。
浄化槽の使用を廃止するとき
下水道への接続や建物の取り壊しなどにより、浄化槽を使用しなくなった場合は、使用廃止の届出が必要です。
浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
浄化槽技術管理者を変更したとき
処理対象人員が501人以上の浄化槽では、浄化槽技術管理者を置く必要があります。
技術管理者を変更した場合は、「浄化槽技術管理者変更報告書」を提出してください。
届出に関する注意事項
届出の内容によっては、届出書のほかに図面や清掃記録などの添付書類が必要となる場合があります。
また、浄化槽の設置や変更に関する手続きは、建築確認申請の有無などによって手続きが異なる場合があります。
浄化槽の設置・変更・廃止などを予定している場合は、できるだけ早めに担当窓口へご相談ください。
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