浄化槽の法定検査について

記事番号: 1-194

公開日 2021年04月01日

更新日 2026年09月11日

浄化槽は、トイレや台所などから出る生活排水を、微生物の働きによってきれいにしてから放流する設備です。

浄化槽を適正に使用し、十分な処理機能を維持するためには、日頃の保守点検や清掃に加えて、法律に基づく「法定検査」を受ける必要があります。

法定検査とは

法定検査とは、浄化槽が適正に設置され、適切な維持管理が行われているか、また、浄化槽から放流される水の水質が基準を満たしているかなどを確認するための検査です。

浄化槽管理者には、浄化槽法に基づき、法定検査を受けることが義務付けられています。

保守点検業者と契約している場合でも、法定検査を受ける必要があります。

法定検査の種類

法定検査には、大きく分けて「設置後等の水質検査」と「定期検査」があります。

設置後等の水質検査

浄化槽を新しく設置した場合などに、浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを確認するために行われる検査です。

検査では、浄化槽の設置状況や水質などを確認します。

定期検査

浄化槽を継続して使用している場合に、毎年定期的に行われる検査です。

浄化槽の保守点検や清掃が適切に行われているか、浄化槽の機能が正常に維持されているか、放流水の水質に問題がないかなどを確認します。

法定検査で確認すること

法定検査では、主に次のような項目を確認します。

  • 浄化槽の設置状況
  • 浄化槽の使用状況
  • 保守点検や清掃の実施状況
  • 浄化槽の設備や機能の状況
  • 放流水の水質
  • 浄化槽の周辺環境や衛生状態

検査の結果、改善が必要と判断された場合には、必要な対応を行ってください。

保守点検・清掃との違い

法定検査は、浄化槽の保守点検や清掃とは役割が異なります。

項目 内容
保守点検 浄化槽の機械や設備などを点検し、調整や修理、消毒剤の補充などを行います
清掃 浄化槽にたまった汚泥やスカムなどを引き抜き、内部を清掃します
法定検査 浄化槽が適正に設置・維持管理され、正常に機能しているかを確認します

これらはそれぞれ目的が異なるため、保守点検や清掃を行っていても、法定検査を省略することはできません。

法定検査を受けるには

法定検査は、都道府県知事が指定した検査機関などが実施します。

じょうるり市で浄化槽を使用している方は、次の検査機関へ申し込んでください。

指定検査機関

【検査機関名】

【住所】

【電話番号】

【ホームページ】

検査の申込み方法や検査日、手数料などについては、検査機関へお問い合わせください。

法定検査を受けた後は

検査終了後、検査結果が通知されます。

検査の結果、改善や対応が必要な場合は、内容を確認し、保守点検業者や清掃業者などに相談してください。

また、法定検査の結果通知書などは、浄化槽の維持管理記録として大切に保管してください。

浄化槽を正しく使用しましょう

浄化槽の機能を正常に保つためには、法定検査だけでなく、日頃から適切に使用することが大切です。

次のことに注意してください。

  • 浄化槽の電源を勝手に切らない
  • トイレに異物を流さない
  • 油や薬品などを大量に流さない
  • 保守点検を適切に受ける
  • 定期的に清掃を行う
  • 法定検査を受ける

浄化槽の維持管理について

浄化槽を使用する場合は、保守点検・清掃・法定検査をそれぞれ適切に行うことが重要です。

この記事に関するお問い合わせ

都市整備部 上下水道課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1626内線:0026
FAX:0000-01-1626

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