記事番号: 1-195
公開日 2021年04月01日
更新日 2026年09月11日
国民年金は、老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、病気やけがなどによって障害が残った場合の「障害基礎年金」や、国民年金の加入者などが亡くなった場合の「遺族基礎年金」などを支給する公的年金制度です。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入することになっています。
国民年金の加入者
国民年金の加入者は、職業や配偶者の状況などによって3つに分けられます。
第1号被保険者
自営業者、農業者、学生、フリーランス、無職の方などで、厚生年金に加入していない方が対象です。
国民年金保険料を自分で納めます。
第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金に加入している方が対象です。
厚生年金の保険料を納めることで、国民年金にも加入していることになります。
第3号被保険者
厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者で、原則として20歳以上60歳未満の方が対象です。
第3号被保険者本人が国民年金保険料を納める必要はありません。
国民年金保険料
第1号被保険者の方は、国民年金保険料を納める必要があります。
保険料の額は年度によって変更されます。
納付書による納付のほか、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリなどによる納付方法があります。
詳しい保険料額や納付方法については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
保険料の前納制度
国民年金保険料には、一定期間分の保険料をまとめて前払いすることで、保険料が割引される「前納制度」があります。
前納できる期間や割引額、申込方法については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
保険料の免除・納付猶予制度
経済的な理由などにより国民年金保険料を納めることが難しい場合は、保険料の免除や納付猶予を申請できる場合があります。
所得が一定基準以下の場合や、失業などにより保険料の納付が困難な場合などが対象となります。
保険料を納めることが難しい場合でも、未納のままにせず、免除や納付猶予の制度をご利用ください。
免除や納付猶予が承認された期間は、将来の年金受給資格や年金額に関係します。
詳しくは、国民年金保険料の免除・納付猶予についてをご覧ください。
学生納付特例制度
学生で保険料を納めることが難しい場合には、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できる場合があります。
対象となる学校や所得などの要件がありますので、詳しくは学生納付特例制度についてをご覧ください。
国民年金の各種届出
次のような場合には、国民年金の手続きが必要になることがあります。
| このようなとき | 主な手続き |
|---|---|
| 20歳になったとき | 国民年金の加入 |
| 会社を退職したとき | 国民年金への加入 |
| 会社に就職したとき | 厚生年金への加入 |
| 配偶者の扶養から外れたとき | 第1号被保険者への変更 |
| 配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への変更 |
| 住所や氏名などが変わったとき | 必要な変更手続き |
| 海外へ転出するとき | 国民年金に関する手続き |
| 保険料の納付が難しいとき | 免除・納付猶予などの申請 |
就職、退職、結婚、離婚など、生活環境が変わったときは、国民年金の手続きが必要か確認してください。
国民年金から受けられる年金
国民年金からは、主に次の年金を受け取ることができます。
老齢基礎年金
保険料を納めた期間や免除された期間などが一定の要件を満たした場合、原則として65歳から受け取ることができます。
障害基礎年金
国民年金の加入中などに、病気やけがによって一定の障害の状態になった場合に、要件を満たすことで受け取ることができます。
遺族基礎年金
国民年金の加入者などが亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた一定の遺族が、要件を満たすことで受け取ることができます。
※それぞれ受給には一定の要件があります。
将来受け取る年金額を増やす制度
国民年金には、将来受け取る年金額を増やすための制度があります。
付加保険料
国民年金の第1号被保険者などが、定額の保険料に加えて付加保険料を納めることで、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金を上乗せできる制度です。
国民年金基金
国民年金の第1号被保険者などを対象として、国民年金に上乗せして年金を受け取るための制度です。
加入条件や掛金などについては、国民年金基金の窓口へお問い合わせください。
保険料を納めることが難しいときはご相談ください
国民年金保険料を納めることが難しい場合でも、そのまま未納にしておくのではなく、免除・納付猶予などの制度を利用できる場合があります。
未納のままにすると、将来の老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るための要件に影響する場合があります。
保険料の納付についてお困りの方は、じょうるり市の窓口または年金事務所へご相談ください。
