国民年金保険料の免除・納付猶予について

記事番号: 1-196

公開日 2021年04月01日

更新日 2026年09月11日

国民年金保険料を納めることが経済的に難しい場合には、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

保険料を納めないままにしておくと、将来の老齢基礎年金だけでなく、病気やけがなどによる障害基礎年金や、遺族基礎年金を受け取れなくなる場合があります。

保険料の納付が難しい場合は、未納のままにせず、免除・納付猶予制度をご利用ください。

国民年金保険料の免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合などに、申請して承認されると、国民年金保険料の全額または一部が免除されます。

免除には、次の4種類があります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

一部免除が承認された場合は、免除されなかった分の保険料を納める必要があります。

保険料の納付猶予制度

50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合などに、申請して承認されると、国民年金保険料の納付が猶予されます。

納付猶予が承認された期間は、保険料の支払いを一時的に先送りすることができます。

将来、経済的に余裕ができた場合には、承認された期間の保険料を後から納める「追納」ができます。

免除と納付猶予の違い

免除と納付猶予では、対象となる所得の判定や、将来の年金額への反映などが異なります。

  保険料免除 納付猶予
保険料の支払い 全額または一部を免除 一時的に猶予
対象となる所得 本人・世帯主・配偶者の所得を審査 本人・配偶者の所得を審査
将来の年金額 免除された期間の一部が年金額に反映 そのままでは年金額に反映されない
後から納めること 追納できる 追納できる

※制度には一定の要件があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

失業した場合の特例

失業、倒産、事業の廃止などにより保険料の納付が難しくなった場合は、本人の前年所得を考慮しない「失業等による特例」を利用できる場合があります。

失業したことが確認できる書類などが必要となる場合があります。

詳しくは、市の担当窓口または年金事務所へご相談ください。

産前産後期間の保険料免除

国民年金の第1号被保険者が出産する場合、一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。

この期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方は、忘れずに届出をしてください。

免除・納付猶予の申請方法

免除・納付猶予を利用するには、申請が必要です。

申請は、担当窓口で対応します。

また、マイナポータルを利用した電子申請ができる場合があります。

申請に必要なもの

申請する制度や状況によって必要なものが異なります。

一般的には、次のようなものが必要となります。

  • 基礎年金番号が分かるもの
  • 本人確認書類
  • 失業などを理由として申請する場合は、離職票などの書類

詳しくは、申請前に担当窓口へお問い合わせください。

免除・猶予された保険料は後から納めることができます

免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、後から納める「追納」ができます。

追納することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。

追納できる期間には期限がありますので、希望する場合は早めに年金事務所へご相談ください。

申請せずに未納にしないでください

国民年金保険料を納めることが難しい場合でも、申請をせずに未納のままにしておくことは避けましょう。

保険料の未納期間があると、老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るための要件に影響する場合があります。

「保険料を払うのが難しい」と感じたときは、免除や納付猶予の制度を利用できるか確認してください。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1418内線:0018
FAX:0000-01-1418

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