記事番号: 1-197
公開日 2021年04月01日
更新日 2026年09月11日
20歳以上の学生の方も、原則として国民年金に加入し、国民年金保険料を納める必要があります。
ただし、学生本人の所得が一定額以下で、保険料を納めることが難しい場合には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。
保険料を納めることが難しい学生の方は、未納のままにせず、学生納付特例制度をご利用ください。
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
納付が猶予された期間については、後から保険料を納める「追納」ができます。
対象となる学生
大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する学生が対象となります。
ただし、対象となる学校には一定の要件があります。
また、学生本人の前年所得が一定額以下であることなどの条件があります。
詳しい対象校や所得基準については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
学生納付特例が承認されると
学生納付特例が承認された期間は、国民年金保険料を納める必要がありません。
また、学生納付特例の承認期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に含まれます。
ただし、承認された期間の保険料をそのままにしている場合、将来受け取る老齢基礎年金の額には反映されません。
将来の年金額を増やすためには、後から保険料を追納する必要があります。
追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めることができます。
これを「追納」といいます。
追納することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
なお、承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、一定の加算額が上乗せされます。
追納を希望する場合は、年金事務所へお問い合わせください。
学生納付特例を申請しない場合
学生納付特例を申請せず、国民年金保険料を納めないままにすると「未納」となります。
未納期間があると、将来の老齢基礎年金だけでなく、病気やけがなどによる障害基礎年金や、遺族基礎年金を受け取るための要件に影響する場合があります。
保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにせず、学生納付特例制度の申請をしてください。
申請できる期間
学生納付特例は、年度ごとに申請が必要です。
申請できる期間や申請期限がありますので、学生納付特例を希望する方は、早めに手続きをしてください。
過去の期間についても申請できる場合があります。
申請方法
学生納付特例の申請は、次の方法などで行うことができます。
- 市区町村の国民年金担当窓口
- 年金事務所
- 在学している学校
- マイナポータルを利用した電子申請
学校で申請できるかどうかは、在学している学校へお問い合わせください。
申請に必要なもの
申請には、次のようなものが必要です。
- 基礎年金番号が分かるもの
- 学生証または在学証明書
- 本人確認書類
※申請する方の状況によって必要な書類が異なる場合があります。
卒業後の手続き
学生納付特例を利用していた方が卒業後に就職し、厚生年金に加入する場合は、勤務先で厚生年金の加入手続きを行います。
卒業後も自営業や無職などで国民年金の第1号被保険者となる場合は、国民年金保険料の納付が必要になります。
学生納付特例を利用した期間について、追納を希望する場合は、年金事務所へご相談ください。
学生の方へ
国民年金保険料を納めることが難しい場合でも、何も手続きをせず未納のままにしないことが大切です。
学生納付特例制度を利用して保険料の納付を猶予し、卒業後に追納することもできます。
制度の利用を希望する方は、早めに申請してください。
