し尿・浄化槽について

記事番号: 1-189

公開日 2011年04月01日

更新日 2026年09月11日

家庭や事業所から排出されるし尿や生活排水を適正に処理することは、快適な生活環境を守り、河川や水路などの水環境を保全するために大切です。

じょうるり市では、し尿の収集や浄化槽の適正な維持管理などについて、必要な情報をお知らせしています。

し尿のくみ取り

くみ取り式トイレを使用している家庭や事業所では、定期的にし尿のくみ取りを行う必要があります。

くみ取りを希望する場合は、決められた方法により収集を申し込んでください。

収集区域、収集日、申し込み方法、手数料などについては、次のページをご確認ください。

し尿のくみ取りについて

浄化槽について

浄化槽は、微生物の働きを利用して、トイレなどから排出される汚水を処理する設備です。

浄化槽を適正に使用するためには、設置するだけでなく、定期的な保守点検、清掃、法定検査を行う必要があります。

浄化槽の維持管理

浄化槽を正常に機能させ、きれいな水を放流するためには、適切な維持管理が重要です。

浄化槽の管理者は、浄化槽法に基づき、保守点検、清掃、法定検査を適正に行う必要があります。

保守点検

浄化槽の機器や装置が正常に動いているかを確認し、必要な調整や修理、消毒剤の補充などを行います。

清掃

浄化槽にたまった汚泥などを引き抜き、浄化槽の内部を清掃します。

法定検査

浄化槽が適正に設置され、適切に維持管理されているか、また、放流水の水質が適正であるかなどを確認する検査です。

保守点検を業者に委託している場合でも、法定検査は別に受ける必要があります。

・浄化槽の維持管理について
・浄化槽の保守点検について
・浄化槽の清掃について
・浄化槽の法定検査について

浄化槽を使用するときの注意

浄化槽を正常に機能させるため、次のことに注意してください。

・浄化槽の電源を切らない
・浄化槽の機能に影響するものを流さない
・必要な保守点検や清掃を行う
・法定検査を受ける
・保守点検や清掃の記録を適切に保管する

各種手続き

浄化槽の設置や使用開始、使用休止、廃止、管理者の変更などの場合には、手続きが必要となることがあります。

詳しくは「浄化槽に関する各種届出」のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

都市整備部 上下水道課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1626内線:0026
FAX:0000-01-1626

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