法人市民税について

記事番号: 1-201

公開日 2021年04月01日

更新日 2026年09月11日

法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人に対して課税される市の税金です。

法人市民税には、法人の所得に応じて負担する「法人税割」と、法人の規模などに応じて負担する「均等割」があります。

法人市民税の納税義務者

原則として、市内に事務所または事業所を有する法人が法人市民税の納税義務者となります。

また、市内に事務所や事業所がなくても、市内に寮、宿泊所、保養所などを有する法人は、均等割の納税義務者となる場合があります。

納税義務者と課税される税の種類は、法人の事業所などの設置状況によって異なります。

法人の状況 均等割 法人税割
市内に事務所・事業所がある法人
市内に寮・保養所などのみがある法人
市内に事務所・事業所がある公益法人等 収益事業を行う場合など

※法人の種類や事業の内容によって取扱いが異なる場合があります。

法人市民税の種類

法人市民税は、「法人税割」と「均等割」を合計して計算します。

法人税割

法人税割は、法人税(国税)の額をもとに計算します。

法人の所得が多くなるほど、原則として法人税額も大きくなるため、法人税割の額も大きくなります。

なお、市内だけでなく複数の市町村に事務所や事業所がある法人は、法人税額を各市町村の従業者数などに応じて分けて計算します。

均等割

均等割は、法人の所得の有無にかかわらず、法人の資本金等の額や市内の従業者数などに応じて課税されます。

そのため、法人税割が発生しない場合でも、均等割が課税される場合があります。

均等割は、市内に事務所や事業所などを置いていた月数に応じて計算します。

法人市民税の税率

法人市民税の税率は、法人の規模や市内の従業者数などによって異なります。

均等割

均等割の税額は、資本金等の額と市内の従業者数によって決まります。

法人税割

法人税割は、課税標準となる法人税額に税率を乗じて計算します。

法人市民税の申告・納付

法人市民税は、法人が自ら税額を計算し、申告と納付を行います。

原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告・納付します。

主な申告には、次のものがあります。

確定申告

事業年度が終了したときに、その事業年度の法人市民税額を確定して申告します。

中間申告・予定申告

事業年度が6か月を超える法人など、一定の要件に該当する場合は、事業年度の途中で中間申告または予定申告が必要となります。

修正申告

すでに申告した税額が少なかった場合などに、修正して申告します。

申告の種類によって申告期限や計算方法が異なります。

法人を設立・設置したとき

市内に法人を設立した場合や、市内に事務所・事業所を設置した場合は、法人設立・設置に関する届出が必要です。

また、次のような変更があった場合にも届出が必要となることがあります。

  • 法人の名称を変更したとき
  • 法人の所在地を変更したとき
  • 代表者を変更したとき
  • 資本金等の額を変更したとき
  • 事業年度を変更したとき
  • 市内の事務所・事業所を新設または廃止したとき
  • 法人を解散したとき
  • 法人の事業を休止・廃止したとき

届出の内容によって、提出する書類や添付書類が異なります。

法人市民税の申告はeLTAXを利用できます

法人市民税の申告には、地方税共同機構が運営する「eLTAX(エルタックス)」を利用できます。

eLTAXを利用すると、インターネットを利用して法人市民税の申告や各種届出などを行うことができます。

法人を設立したときの届出や、法人の所在地などに変更があった場合の異動届についても、eLTAXを利用できる場合があります。

詳しくは、eLTAXのホームページをご確認ください。

法人市民税の減免

公益法人や特定非営利活動法人(NPO法人)など、一定の要件を満たす法人については、申請により均等割が減免される場合があります。

減免を受けるためには、一定の要件を満たしたうえで、期限までに申請する必要があります。

詳しくは、担当窓口へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

総務部 秘書広報課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1102内線:0002
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