記事番号: 1-200
公開日 2026年04月01日
更新日 2026年09月11日
市税は、定められた納期限までに納付してください。
納期限を過ぎると、延滞金が発生する場合があるほか、督促状の送付や財産の差押えなどの滞納処分の対象となる場合があります。
病気や失業、事業の休廃止など、やむを得ない事情により納期限までに納付することが困難な場合は、早めに納税担当窓口へご相談ください。
納期限内の納付
市税は、それぞれの税目ごとに納期限が定められています。
令和8年度の市税の納期限は、次のとおりです。
市・県民税(普通徴収)
- 第1期 6月30日
- 第2期 8月31日
- 第3期 11月2日
- 第4期 1月4日
固定資産税・都市計画税
- 第1期 4月30日
- 第2期 7月31日
- 第3期 9月30日
- 第4期 11月30日
軽自動車税(種別割)
- 全期 6月1日
納期限は年度によって変更される場合がありますので、納税通知書や市ホームページでご確認ください。
令和8年度の徳島市では、市・県民税(普通徴収)は6月30日、8月31日、11月2日、翌年1月4日、固定資産税・都市計画税は4月30日、7月31日、9月30日、11月30日となっています。
納付が困難な場合はご相談ください
災害、病気やけが、失業、事業の休廃止など、やむを得ない事情により市税の納付が困難な場合は、納期限を過ぎる前に納税担当窓口へご相談ください。
納付できない事情をお聞きしたうえで、納付方法や今後の納付について一緒に検討します。
すでに納期限を過ぎている場合でも、まずはご相談ください。
納期限を過ぎた場合
納期限までに市税を納付しなかった場合、納期限の翌日から延滞金が計算されます。
また、納期限を過ぎても納付されない場合は、督促状や催告書が送付されることがあります。
督促状や催告書が届いた場合は、早めに納付するか、納付が困難な事情がある場合は納税担当窓口へご相談ください。
督促状について
納期限までに市税が納付されていない場合、督促状が送付されます。
金融機関などで納付した場合、市で納付を確認するまでに数日かかることがあるため、納付済みであっても行き違いで督促状が届く場合があります。
また、納付について市と相談している場合でも、法律上の納期限に基づいて督促状が送付されることがあります。
なお、督促手数料については、制度が変更されていますので、最新の取扱いについては市へお問い合わせください。
滞納処分について
督促状や催告書を送付しても納付されない場合、財産調査を行い、財産の差押えなどの滞納処分を行うことがあります。
差押えの対象となる財産には、次のようなものがあります。
- 給与
- 預貯金
- 不動産
- 自動車などの動産
- その他の財産
差し押さえた財産は、必要に応じて換価し、滞納している市税に充てます。
市税は、市民サービスを支える大切な財源です。納付が困難な場合は、そのままにせず、早めにご相談ください。
猶予制度について
一定の要件に該当する場合、市税の納付を一定期間猶予する制度があります。
主な制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。
徴収の猶予
災害、病気やけが、事業の休廃止、著しい損失など、一定の事情により市税を一時に納付することができない場合に、納付を猶予できる制度です。
猶予が認められると、原則として1年以内の期間で納付が猶予されます。事情によっては、猶予期間を延長できる場合があります。
換価の猶予
市税を一時に納付することによって事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあるなど、一定の要件を満たす場合に、差し押さえた財産などの換価を猶予する制度です。
猶予制度の利用には一定の要件があり、申請書や財産・収支状況を確認するための書類などが必要となる場合があります。
制度の利用を希望する場合は、早めに納税担当窓口へご相談ください。
差押財産の公売について
差し押さえた財産については、滞納している市税に充てるため、公売などによって換価する場合があります。
公売とは、差し押さえた不動産や動産などを売却し、その売却代金を滞納市税に充てる手続きです。
公売を実施する場合は、市ホームページなどでお知らせします。
行政サービスの制限について
市税を滞納している場合、法律や条例などの規定により、一部の行政サービスについて利用が制限される場合があります。
詳しくは、担当窓口へお問い合わせください。
納付についてのお願い
市税は、福祉、教育、道路、公園、ごみ処理など、さまざまな行政サービスを支える大切な財源です。
納期限を確認し、期限内の納付にご協力ください。
納付が困難な場合は、滞納したままにせず、できるだけ早めにご相談ください。
