入湯税

記事番号: 1-199

公開日 2021年04月01日

更新日 2026年09月11日

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税される目的税です。

入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理、消防施設などの整備、観光の振興などに必要な費用に充てられます。

納める人

入湯税を納めるのは、鉱泉浴場の入湯客です。

ただし、入湯客が市役所へ直接納めるのではありません。

鉱泉浴場の経営者などが入湯客から入湯税を徴収し、納税義務者として市に申告・納付します。

入湯税の税率

じょうるり市の入湯税の税率は、次のとおりです。

区分 税率
入湯客1人につき 150円

※税率は条例などにより定められています。

入湯税が課税されない場合

次のような場合には、入湯税が課税されないことがあります。

  • 年齢が【12歳未満】の方
  • 【共同浴場】や【一般公衆浴場】などを利用する方
  • その他、条例で定められた要件に該当する方

※課税免除の対象や条件は、じょうるり市の条例に基づきます。

入湯税の申告と納付

入湯税の納税義務者である鉱泉浴場の経営者などは、入湯客から徴収した入湯税について、翌月15日までに市へ申告し、納付します。

申告や納付に必要な手続きについては、じょうるり市担当課へお問い合わせください。

入湯税の使い道

入湯税は、地方税法に基づく目的税です。

じょうるり市では、入湯税を次のような事業に活用します。

  • 環境衛生施設の整備
  • 鉱泉源の保護・管理
  • 消防施設などの整備
  • 観光施設の整備
  • 観光振興に関する事業
  • その他、条例で定める事業

入湯税を活用することで、温泉資源や観光資源の保全、観光客の受け入れ環境の整備などにつなげています。

※実際の使い道は、じょうるり市の予算・決算に合わせて記載してください。

入湯税の徴収について

入湯税は、温泉施設などが入湯客から徴収し、市へ納付します。

そのため、入湯客が市役所で入湯税の納付手続きをする必要はありません。

入浴料金とは別に入湯税が表示される場合がありますので、施設の料金表示をご確認ください。

鉱泉浴場を経営する方へ

鉱泉浴場を経営する場合は、入湯税に関する申告や納付などの手続きが必要です。

入湯税の徴収を開始するときや、施設の内容を変更するときなどは、必要な手続きを確認してください。

詳しくは、じょうるり市担当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

総務部 税務課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1104内線:0004
FAX:0000-01-1104

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