記事番号: 1-199
公開日 2021年04月01日
更新日 2026年09月11日
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税される目的税です。
入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理、消防施設などの整備、観光の振興などに必要な費用に充てられます。
納める人
入湯税を納めるのは、鉱泉浴場の入湯客です。
ただし、入湯客が市役所へ直接納めるのではありません。
鉱泉浴場の経営者などが入湯客から入湯税を徴収し、納税義務者として市に申告・納付します。
入湯税の税率
じょうるり市の入湯税の税率は、次のとおりです。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 入湯客1人につき | 150円 |
※税率は条例などにより定められています。
入湯税が課税されない場合
次のような場合には、入湯税が課税されないことがあります。
- 年齢が【12歳未満】の方
- 【共同浴場】や【一般公衆浴場】などを利用する方
- その他、条例で定められた要件に該当する方
※課税免除の対象や条件は、じょうるり市の条例に基づきます。
入湯税の申告と納付
入湯税の納税義務者である鉱泉浴場の経営者などは、入湯客から徴収した入湯税について、翌月15日までに市へ申告し、納付します。
申告や納付に必要な手続きについては、じょうるり市担当課へお問い合わせください。
入湯税の使い道
入湯税は、地方税法に基づく目的税です。
じょうるり市では、入湯税を次のような事業に活用します。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護・管理
- 消防施設などの整備
- 観光施設の整備
- 観光振興に関する事業
- その他、条例で定める事業
入湯税を活用することで、温泉資源や観光資源の保全、観光客の受け入れ環境の整備などにつなげています。
※実際の使い道は、じょうるり市の予算・決算に合わせて記載してください。
入湯税の徴収について
入湯税は、温泉施設などが入湯客から徴収し、市へ納付します。
そのため、入湯客が市役所で入湯税の納付手続きをする必要はありません。
入浴料金とは別に入湯税が表示される場合がありますので、施設の料金表示をご確認ください。
鉱泉浴場を経営する方へ
鉱泉浴場を経営する場合は、入湯税に関する申告や納付などの手続きが必要です。
入湯税の徴収を開始するときや、施設の内容を変更するときなどは、必要な手続きを確認してください。
詳しくは、じょうるり市担当課へお問い合わせください。
