記事番号: 1-181
公開日 2026年09月08日
固定資産税とは?
固定資産税は、土地、家屋、償却資産などの固定資産を所有している方に、その資産の価格をもとに課税される市町村税です。
固定資産税の対象となる「固定資産」には、主に次のものがあります。
- 土地
- 家屋
- 償却資産
土地には、宅地や田、畑、山林などがあります。
家屋には、住宅や店舗、事務所、工場などがあります。
また、償却資産とは、事業を営んでいる方が所有する機械や設備など、土地や家屋以外の事業用資産をいいます。
誰が固定資産税を納めるの?
固定資産税を納めるのは、原則として毎年1月1日現在の固定資産の所有者です。
この1月1日を「賦課期日」といいます。
例えば、土地を1月2日に売却して所有権が移転した場合でも、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。
そのため、
「年の途中で土地や家を売ったから、その年の固定資産税は払わなくてよい」
ということにはなりません。
なお、売買契約の際に、当事者同士で固定資産税相当額を日割りなどで精算することがありますが、これは当事者間の取り決めによるものです。
固定資産税の税額はどうやって決まる?
固定資産税は、原則として固定資産の価格をもとに算定された「課税標準額」に税率をかけて計算します。
一般的な税率は**1.4%**です。
基本的な計算方法は、
課税標準額 × 1.4% = 固定資産税額
となります。
ただし、土地については税負担を調整するための措置や、住宅用地に対する課税標準の特例などがあるため、実際の税額が単純に「評価額×1.4%」となるとは限りません。
固定資産税には「土地・家屋・償却資産」があります
土地
宅地、田、畑、山林などが対象となります。
土地の価格は、地目や利用状況などをもとに評価されます。
家屋
住宅、店舗、事務所、工場などが対象となります。
家屋を新築・増築した場合などには、固定資産税を算定するための評価が行われます。
償却資産
会社や個人で事業を営んでいる方が所有する、事業用の機械、設備、備品などが対象となります。
償却資産については、土地や家屋とは別に申告が必要となる場合があります。
固定資産税がかからない場合もあります
固定資産を所有していても、課税標準額が一定の金額に満たない場合には、固定資産税が課税されない「免税点」があります。
免税点は、
| 種類 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
です。
なお、免税点の判定は、同一の方が所有する固定資産について、それぞれの区分ごとに課税標準額を合計して行われます。
納税通知書が届いたら確認しましょう
固定資産税の納税義務者には、自治体から納税通知書が送付されます。
納税通知書には、課税されている土地や家屋、課税標準額、税額、納期限などが記載されています。
届いたら、次のような点を確認してみましょう。
- 所有している土地・家屋が正しく記載されているか
- 課税されている資産に変更がないか
- 税額はいくらになっているか
- 納期限はいつか
内容について疑問がある場合は、納税通知書に記載されている担当窓口へお問い合わせください。
土地や家屋を売買した場合は?
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
そのため、例えば、
1月1日:Aさんが所有
↓
2月1日:Bさんへ売却
という場合、その年度の固定資産税の納税義務者はAさんです。
翌年度については、1月1日時点の所有者がBさんであれば、Bさんが納税義務者となります。
家屋を取り壊したときは?
家屋を取り壊した場合も注意が必要です。
固定資産税は1月1日時点の状況を基準に課税されるため、1月2日以降に家屋を取り壊した場合、その年度については原則として固定資産税の課税対象となります。翌年度以降の課税については、家屋の滅失状況などをもとに判断されます。
家屋を取り壊した場合は、自治体への届出などが必要となることがありますので、忘れずに確認しましょう。
固定資産税は暮らしを支える大切な税金
固定資産税は、道路や公園、消防、教育など、住民の暮らしを支えるさまざまな行政サービスの財源となっています。
土地や家屋などを所有している方にとって、毎年納める身近な税金だからこそ、その仕組みを知っておくことが大切です。
納税通知書が届いた際には、税額だけでなく、どのような資産をもとに税額が計算されているのかも確認してみましょう。
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