記事番号: 1-175
公開日 2026年09月08日
更新日 2026年09月08日
障害のある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重しながら、ともに暮らせる社会を実現するため、「障がい者差別解消法」があります。
この法律では、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、障がいのある方が社会生活を送るうえで障壁となるものを取り除くための「合理的配慮」を求めています。
不当な差別的取扱いとは
障がいがあることを理由として、障がいのない人と異なる不利益な扱いをすることです。
例えば、
- 障がいを理由に店舗や施設の利用を断る
- 障がいを理由にアパートなどの契約を断る
- 障がいを理由に説明会などへの参加を拒む
といった行為が該当する場合があります。
ただし、個々の状況によって判断が異なる場合があります。
合理的配慮とは
障がいのある方から、社会生活を送るうえで困っていることについて配慮を求められた場合に、過重な負担にならない範囲で必要な対応を行うことです。
例えば、
- 聴覚に障がいのある方に筆談で対応する
- 視覚に障がいのある方に書類やメニューなどを読み上げて説明する
- 車いすを利用している方の乗り降りを支援する
- 会議などで必要な支援者の同席を認める
などがあります。
合理的配慮は「特別扱い」ではありません
障がいのある方が、障がいのない方と同じようにサービスを利用したり、社会生活に参加したりできるようにするためには、個々の状況に応じた配慮が必要になる場合があります。
そのため、必要な配慮について本人と周囲が話し合い、できる方法を一緒に考えることが大切です。
令和6年4月から民間事業者にも義務化
合理的配慮の提供については、令和6年4月1日から、行政機関だけでなく民間事業者にも法的義務が課されています。
店舗、企業、サービス事業者などにおいても、障がいのある方から配慮を求められた場合には、過重な負担とならない範囲で必要な対応を行うことが求められています。
困ったときは相談してください
障がいを理由とした差別や、必要な配慮を受けられず困っている場合は、一人で悩まず、自治体の相談窓口などへご相談ください。
状況を確認し、必要に応じて関係機関などにつなぎます。
