障がいのある方への手当・医療費助成

記事番号: 1-172

公開日 2026年09月08日

障がいのある方やそのご家族の生活を支援するため、さまざまな手当や医療費の助成制度があります。

制度ごとに対象となる障がいの程度、年齢、所得などの条件が異なりますので、利用を希望する場合は事前にご確認ください。

障がいのある方への手当

障がいの程度や年齢などに応じて、次のような手当があります。

特別障がい者手当

精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方を対象とする制度です。

施設への入所や長期入院、所得などによって対象外となる場合があります。

障害児福祉手当

重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方を対象とする制度です。

特別児童扶養手当

身体、知的または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している方を対象とする制度です。

対象となる障がいの程度や所得などに一定の条件があります。

これらの手当については、認定を受けるための申請が必要です。

医療費の助成

重度の障がいのある方を対象として、医療費の自己負担額の一部を助成する制度があります。

対象となる障がい者手帳の種類や等級、所得制限、助成の範囲などは制度によって異なります。

また、医療機関を受診する際に受給者証を提示することで助成を受けられる場合があります。

県外など対象となる地域以外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示できなかった場合には、後から払い戻しの申請ができる場合があります。

申請について

手当や医療費助成を利用するには、原則として申請が必要です。

制度によって、障がい者手帳、診断書、所得を確認する書類、本人確認書類、振込先の口座がわかるものなどが必要となります。

制度ごとに必要な書類が異なりますので、申請前に担当窓口へお問い合わせください。

制度を利用できるか確認したいとき

障がいの程度や年齢、所得、世帯の状況などによって利用できる制度が異なります。

「自分が対象になるかわからない」という場合も、まずは担当窓口へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1310内線:0010
FAX:0000-01-1310

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