記事番号: 1-171
公開日 2026年09月08日
更新日 2026年09月08日
障がいのある方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、さまざまな福祉サービスを提供しています。
障がいの種類や程度、生活状況などに応じて利用できるサービスが異なります。サービスの利用を希望する場合は、まず担当窓口へご相談ください。
障がい者手帳について
障がいのある方が利用できる福祉サービスや各種制度の中には、障がい者手帳の取得が必要となるものがあります。
障がい者手帳には、主に次の種類があります。
身体障がい者手帳
身体の機能に一定の障がいがある方を対象とした手帳です。障がいの種類や程度に応じて等級が定められています。
療育手帳
知的障がいのある方を対象とした手帳です。障がいの程度などに応じて区分されます。
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がいのため、日常生活や社会生活に制約がある方を対象とした手帳です。障がいの程度に応じて等級が定められています。
福祉サービスを利用するまで
サービスの利用にあたっては、一般的に次のような手続きが必要です。
- 相談
- 利用申請
- 生活状況や障がいの状況などの調査
- 審査・認定
- 受給者証などの交付
- サービス事業者との契約
- サービスの利用開始
利用できるサービスや必要な手続きは、サービスの種類や個々の状況によって異なります。
「どのようなサービスを利用できるのかわからない」という場合でも、まずは担当窓口へご相談ください。
利用できる主なサービス
障がいのある方への支援には、在宅生活を支えるサービス、日中活動を支援するサービス、就労を支援するサービス、住まいに関するサービスなどがあります。
また、障がいのある子どもを対象とした支援や、家族を支援する制度などもあります。
一人ひとりの生活状況や希望に応じて、必要な支援を検討します。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1310内線:0010
FAX:0000-01-1310
E-Mail:shogaifukushi@example.com
