障がいのある方への福祉サービス

記事番号: 1-171

公開日 2026年09月08日

更新日 2026年09月08日

障がいのある方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、さまざまな福祉サービスを提供しています。

障がいの種類や程度、生活状況などに応じて利用できるサービスが異なります。サービスの利用を希望する場合は、まず担当窓口へご相談ください。

障がい者手帳について

障がいのある方が利用できる福祉サービスや各種制度の中には、障がい者手帳の取得が必要となるものがあります。

障がい者手帳には、主に次の種類があります。

身体障がい者手帳

身体の機能に一定の障がいがある方を対象とした手帳です。障がいの種類や程度に応じて等級が定められています。

療育手帳

知的障がいのある方を対象とした手帳です。障がいの程度などに応じて区分されます。

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいのため、日常生活や社会生活に制約がある方を対象とした手帳です。障がいの程度に応じて等級が定められています。

福祉サービスを利用するまで

サービスの利用にあたっては、一般的に次のような手続きが必要です。

  1. 相談
  2. 利用申請
  3. 生活状況や障がいの状況などの調査
  4. 審査・認定
  5. 受給者証などの交付
  6. サービス事業者との契約
  7. サービスの利用開始

利用できるサービスや必要な手続きは、サービスの種類や個々の状況によって異なります。

「どのようなサービスを利用できるのかわからない」という場合でも、まずは担当窓口へご相談ください。

利用できる主なサービス

障がいのある方への支援には、在宅生活を支えるサービス、日中活動を支援するサービス、就労を支援するサービス、住まいに関するサービスなどがあります。

また、障がいのある子どもを対象とした支援や、家族を支援する制度などもあります。

一人ひとりの生活状況や希望に応じて、必要な支援を検討します。

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1310内線:0010
FAX:0000-01-1310

このページについてお聞かせください

Topへ