記事番号: 1-36
公開日 2021年04月01日
更新日 2026年09月11日
個人市民税と個人県民税は、あわせて「個人住民税」と呼ばれています。
個人住民税は、毎年1月1日現在の住所地などを基準として、前年中の所得に応じて課税される税金です。
個人市民税と個人県民税の賦課・徴収は徳島市があわせて行い、県民税分は徳島県へ納められます。
また、個人市・県民税とあわせて、令和6年度から森林環境税(国税)の徴収も行っています。
納税義務者
その年の1月1日現在、徳島市に住所がある人で、前年中に一定額以上の所得があった人に個人市・県民税が課税されます。
また、徳島市に住所がなくても、徳島市内に事務所・事業所または家屋敷がある人には、個人市・県民税の均等割が課税される場合があります。
個人市・県民税が課税されない人
次のような場合には、個人市・県民税が課税されないことがあります。
均等割・所得割のどちらも課税されない人
次のいずれかに該当する人です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が、扶養親族等の人数などに応じて定められた非課税基準以下の人
徳島市では、扶養親族等がいない場合、前年の合計所得金額が41万5千円以下の人が非課税となります。
扶養親族等がいる場合は、次の計算式で求めた金額以下の人が対象となります。
31万5千円 ×(本人+扶養親族等の人数)+10万円+18万9千円
※扶養親族等には、同一生計配偶者を含みます。
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が、次の基準以下の場合、所得割が課税されません。
- 扶養親族等がいない場合
35万円+10万円 - 扶養親族等がいる場合
35万円×(本人+扶養親族等の人数)+10万円+32万円
なお、所得控除の合計額が所得金額を上回る場合などにも、所得割が課税されないことがあります。
税率・税額
個人市・県民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、一定額を負担する「均等割」で構成されています。
令和6年度からは、これらに加えて森林環境税(国税)が徴収されています。
| 区分 | 市民税 | 県民税 | 森林環境税 |
|---|---|---|---|
| 均等割 | 3,000円 | 1,000円 | - |
| 所得割(総合課税) | 6% | 4% | - |
| 森林環境税 | - | - | 1,000円 |
森林環境税は国税で、個人市・県民税とあわせて徴収されます。
したがって、均等割と森林環境税を合わせた額は、原則として年額5,000円です。
※分離課税となる所得については、上記とは異なる税率が適用されます。
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般的に次のように計算します。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
市民税の所得割の税率は6%、県民税の所得割の税率は4%です。
申告
市民税・県民税の申告は、原則として毎年1月1日現在で徳島市に住所がある人が対象です。
前年中の所得などについて、必要な事項を申告してください。
所得税の確定申告をした人や、給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されている人など、一定の要件に該当する場合は、市民税・県民税の申告が不要となることがあります。
電子申告
徳島市では、令和8年度の市民税・県民税の申告分から、電子申告が始まりました。
マイナンバーカードを利用して、スマートフォンやパソコンから申告できます。
納税方法
個人市・県民税の納税方法には、主に次の方法があります。
普通徴収
事業所得者など、給与から税金が差し引かれない人などが、徳島市から送付される納税通知書などにより納付する方法です。
令和8年度の普通徴収の納期限は、次のとおりです。
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 令和8年6月30日 |
| 第2期 | 令和8年8月31日 |
| 第3期 | 令和8年11月2日 |
| 第4期 | 令和9年1月4日 |
※納期限は年度によって変更される場合があります。最新の納期限をご確認ください。
給与からの特別徴収
給与所得者の市・県民税は、原則として給与支払者が毎月の給与から税額を差し引き、納税者に代わって市へ納入します。
通常、6月から翌年5月までの12回に分けて徴収されます。
公的年金からの特別徴収
一定の要件に該当する公的年金受給者については、公的年金から市・県民税・森林環境税が天引きされる場合があります。
令和8年度からの主な税制改正
令和8年度の個人市・県民税から、主に次の変更があります。
給与所得控除の見直し
給与収入が190万円以下の人について、給与所得控除の最低保障額が最大10万円引き上げられました。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
配偶者控除や扶養控除などの対象となる親族の所得要件が引き上げられました。
例えば、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族の合計所得金額は、48万円以下から58万円以下に変更されています。
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族について、合計所得金額が58万円を超えて扶養控除の対象とならない場合でも、所得金額に応じて特定親族特別控除を受けられるようになりました。
